Q 個人再生について

Q 個人再生ってどんな手続ですか。

A 借金整理の1つの方法で、基本的に総債務額(住宅ローンを除く)の5分の1に相当する金額を原則3年で支払えば、残りを免除するという裁判所の手続です。

Q 個人再生にはどのようなメリットがあるのですか。自己破産とはどう違うのですか。

A 一番メリットがある人は、持ち家を持っていて住宅ローンを抱えている人です。自己破産だと競売にかけられたり破産管財人により処分され結局持ち家を手放すことになりますが、個人再生では住宅ローンを払いながら持ち家を維持したまま借金の整理をすることができます。また、借金の原因がほぼ100%ギャンブルだと自己破産・免責は難しいですが、個人再生は借金の原因を問いませんので100%ギャンブルでも利用可能です。

Q 個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があると聞いていますが、どちらを利用したらよいですか。

A 基本は小規模個人再生で、総債務額(利息制限法引直し額)の5分の1(ただし最低100万円)を原則3年(5年まで延長可)で返済するものです。ただし、清算価値と言ってその人の持っている財産(不動産、預貯金等)の額が総債務の5分の1(最低100万円)を上回るときはその額が返済額になります。破産のときはその人の持っている財産は基本すべて配当に充てられるわけで、破産する人よりも有利に扱われるべきではないという考えに基づいています。これを清算価値保障原則と言います。
  これに対し給与所得者等再生は、その人の可処分所得の2年分を原則3年(5年まで延長可)で支払うと言うものです。小規模個人再生との一番の違いは、小規模再生では再生計画案が債権者の多数決(異議がある債権者かつ債権額が過半数を超えるとき)により否決される可能性があるのに対して、給与所得者等再生はそのような多数決が不要とされることです。給与所得者等再生を利用できる人はサラリーマン、公務員等のように継続して安定した収入がある人、年金受給者などです。ただ、一般に可処分所得の2年分というと結構な金額になる場合が多く小規模再生に比べると返済額は大きくなることが多いです。
  ただ、実務的には債権者が異議を出すことは滅多になく再生計画案が否決される例はほとんどありません(わずかに公的金融機関が異議を出す程度)。ですので、ほとんどは小規模個人再生でやっています。
  いずれにしても、相談の際に弁護士によくご相談ください。

Q 住宅ローンの支払はどうなるのですか。

A 個人再生においては住宅ローンは減免の対象にはなりません。基本は従前どおり支払っていくことになりますが、銀行等金融機関の同意があれば毎月の返済額を低くすることは可能です(その分返済期間が延びることになります)。同意を得るには金融機関と事前に十分な協議が必要です。
  住宅ローンがある場合は、再生計画案において住宅ローン条項を設け裁判所により認可を受けることが必要です。この場合注意すべき点が3点あります。
  1つは、自宅の土地建物に住宅ローン以外の抵当権が付いている場合はダメです。
  2つは、保証会社が代位弁済をしている場合は、それから6か月経過後に申し立てた場合もダメです。
  3つは、自宅兼店舗の場合、自宅部分が床面積にして2分の1以上あることが必要です。

Q 弁護士に依頼する際の弁護士費用はどのくらいかかりますか。

A 個人再生手続は非常に技術的なので弁護士に依頼することをお勧めします。その場合の費用は、各弁護士によって違いますが、仙台弁護士会の弁護士はではだいたい着手金30万円前後をいただくことが多いと思います。また、法テラスをご利用になれば着手金17万円前後で毎月5000円~1万円の分割で依頼することができます。詳しくは弁護士にご相談ください。

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