労働条件を規律するもの

賃金、ボーナス、勤務時間、休日、配転、人事、懲戒などは、労働契約のほか、以下により規律されます。

☆労働基準法・・労働時間の規制や、年休・休日、賃金の支払いなどについて定める。

☆労働契約法・・労働契約の解釈の指針、安全配慮義務、就業規則、出向、懲戒、解雇、有期契約などについて定める。この2つが基本。

☆労働組合法・・労働協約、組合成立要件、不当労働行為、労働委員会への申立てなどについて定める。

☆就業規則・・使用者が一方的に労働条件、職場規律を定めたもの。内容が合理的で、法令・労働協約に反しない限り、労働契約となる(契約法7条)。不利益変更も同じ(10条)。労働契約より就業規則の方が有利ならこちらに従う(12条)。出番が多い。
 
☆労働協約・・労働組合と使用者が合意して締結する約束。これに反する労働条件を定めた労働契約は無効となる(組合法16条)。多数組合だと、組合員のみならず、非組合員にも適用される(17条)。強い。

 ☆労使慣行・・長期間反復継続してある行為や事実が行われていた場合、法的効力が認められる。労働契約を補い、修正し、または使用者の権利行使を無効にする役割を果たす。事実を重視する労働法らしいやり方。

お問い合わせはこちらから

@ichiban_lo からのツイート