知っているようで知らない労働組合の基礎について、簡単に説明します。
(1) 憲法で保障されている労働基本権!
憲法28条「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」
→①団結権 ②団体交渉権 ③団体行動権のことです。
→これは労働組合法1条で具体化されています。
「この法律は、①労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、②労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに③使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。」(数字は当方が挿入)
(2) 使用者には組合活動を承認する義務があります
具体的には、
①労働組合の結成・運営への介入や妨害を行わないという不作為の義務
②組合活動・争議行為によって損害を受けても一定範囲でそれを受任する義務
③労働組合と団体交渉する義務
④複数組合を対応に扱い、それらの対立から中立である義務 など
があります。
組合って、本当は労働者にとって力強い制度なのです。
当事務所は多数の労働組合の顧問をしております。お気軽にご相談下さい。