破産手続き・自己破産とは

Q 破産手続きとはどんな手続ですか
A 借金返済が困難な経済状況に陥ったときに,裁判所に申立をして,借金の免責(借金を棒引きすること)を受ける手続きです。自分で申し立てる自己破産と債権者の申立による破産があります。
 まず,法律事務所にご相談頂いた後,借金の出来た原因,預金・不動産・保険解約返戻金などの資産状況,家計の収入および支出の状況など必要書類をそろえて提出していただきます。弁護士が書類をチェックし,裁判所に破産申し立てをします。裁判所から債権者への通知をし,破産に対する債権者の異議の有無などを述べる期間が設けられた後,裁判所が免責をするかどうか検討するための審尋が行われ,この結果に基づき,裁判所は免責許可決定を行います。申立人が裁判所に赴く必要があるのは,通常この審尋の1回です。

Q ギャンブルによってできた借金があっても破産できますか。
A 破産法には,免責不許可事由といって,「免責が浪費または賭博その他の射幸行為をしたことにより著しく財産を減少させ,または過大な債務を負担した場合」にあたる場合には,裁判所が免責を認めない決定をすることができる場合が規定されています。しかし,実際には免責不許可事由に該当する場合でも免責されることも多く柔軟な運用となっています。ギャンブルによってできた借金だから破産できないと決め付けて悩んでいる方がいますが,これは間違いですので,まずは弁護士にご相談ください。

Q 破産したことが,勤務先に知られることはありませんか。
A 破産すると,官報に破産者の名前が掲載されますが,こうした官報を逐一チェックしない限り,基本的には勤務先に破産したことが判明することはありません。ただし,弁護士, 警備員や生命保険募集人などの一定の職業・資格など,破産手続開始決定から復権を得るまでは資格制限がされる職業があります。また,こうした資格制限についても,自己破産の手続きが終われば就業・資格制限はなくなります。ましてや破産していない家族についてこうした資格制限が及ぶことはなく,破産していない家族の信用情報にも影響はありません。

Q 自己破産には費用はどれくらいかかるのでしょうか。
A ①申立時の資産が,現金など20万円未満かつ現金以外40万円未満の方
 主に,申立代理人の弁護士費用がかかります。当事務所では個人の自己破産についての費用は約30万円となっています。ただし,資力の乏しい方については,法テラスの法律扶助をご利用いただくことによって,約16万円前後で申立をすることができ,月々5000円から1万円程度の弁護士費用の分割払いも可能です。
 また,官報公告費用として約10000円が裁判所への予納金としてかかります。
相談の時点で,費用が全体でいくらかかるかについてご案内いたします。

 ②資産を現金で20万円または現金以外で40万円以上お持ちの方
一定の財産(現金など20万円以上または現金を除く財産の合計が40万円以上)をお持ちの方は,管財事件といって,裁判所において,債権者の利益のために破産者の財産を調査する弁護士を選任しなければなりません。
 そのため,申立代理人の弁護士費用のほかに,管財費用といって管財人弁護士に支払う費用(約10万~20万円,法人併存の場合は30万円)を裁判所に納めなければなりません。
また,官報公告費用として約13000円が裁判所への予納金としてかかります。
 しかし,この場合も資力が乏しい場合など一定の場合は法テラスの法律扶助や弁護士会の制度によって立替えされる場合があります。

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