任意整理とは


1、任意整理とは?

裁判所を使わないで,弁護士があなたの代理人となって,サラ金などの債権者と交渉して,借金の額を確定し,無理のない返済方法を取り決める手続きのことです。

2、任意整理のメリット・デメリットは何ですか?

メリット
1.裁判所を使わないので,破産のような公的な効果が残らないこと
2.原則として,自分の財産を処分する必要がないこと
3.自己破産や個人再生と違い、債権者を選択して交渉することができる
などがあります。

デメリット
1.債権者の同意が必要であること
2.銀行など,金利が低い債権者の場合,ほとんど支払額は変わらないこと
などがあります。

3、 任意整理での解決ができる方

この方法を使えるのは,あなたの収入で,毎月の返済が可能な程度の借金の場合です。しかも,長期間にわたって返済を続けることになるので,安定した収入があることが必要になります。ただし,返済期間が5年を超えてしまうと,債権者からの同意を得られないこともありますので,そのような方は,個人再生や自己破産での解決を検討した方が良いでしょう。

4、任意整理の流れ

任意整理 フローチャート

5、任意整理で借金が減るのはなぜ?

当時サラ金などの業者は、貸付の際、出資法という法律に基づいて、高い利息を取って貸付をしていました。(※)これを利息制限法という出資法よりも低い利率で引き直し計算をするので,その結果払いすぎていた利息分が借金の元金に充当され,借金が減っていく仕組みになっています。
また,長期間にわたって返済をしていた方は,引き直しの結果,借金がゼロになり,逆に払いすぎている金利(過払金)を債権者に返してもらうよう請求ができる場合もあります。このことを一般的に過払金返還請求と呼んでいます。
過払金返還請求は,最初は話し合いで債権者に返還を求めますが,話し合いでの解決が難しい場合は,裁判所に訴訟を起こすこともあります。

借入元本が10万円未満の場合 年20%
借入元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
借入元本が100万円以上の場合 年15%

ちなみに、利息制限法の上限金利は20%です。
ですので、サラ金などからこの上限金利を超えた利率で貸し付けを受けていた方は、借金が減る可能性があります。
ただし,利息制限法を適用しても,最初の取引から任意整理を開始するまでの期間が短い場合や,返済金よりも借り入れ金の方が多い場合は,借金があまり減らないので,注意が必要です。

※出資法は,改正され,平成22年6月18日より金利の上限が年20%まで引き下げられることになり,現在は利息制限法と同じ利率が適用されています。

6、最近、過払金請求で問題になっている弁護士や司法書士がいるようですが、大丈夫ですか?

本当に残念なことです。中には被害者が二重の被害を受けていることもあり、大きな怒りを覚えています。
過払いしか受けない、報酬が高すぎる、ヤミ金は受けないなど、受任のやり方に不満や不安がある場合には、ご注意くださったほうがいいかもしれません。

当事務所は、従来弁護士会が用いていた報酬標準表を用い、報酬については最初のご相談で明確にご提示いたします。

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