【相続問題】遺産の全部が他の相続人に生前贈与されていたケースで、遺留分相当額を支払わせることができました


相続人(兄弟3人)の1人から、「亡くなった母親(父親はすでに死亡)の土地が兄に生前贈与されていたことが分かった。自分は相続をあきらめなければならないのか」という相談を受けました。
調査したところ、亡母の遺産はその土地しか無いことがわかりました。これは遺留分(※)の侵害にあたり、その土地の価額の6分の1を兄に請求できます。
相談者の方はお兄さんを相手に遺留分減殺請求をしましたが、話合いに応じてくれません。そこで、家庭裁判所に遺留分減殺請求の調停申立てをすることを依頼され、3回目の調停で、ほぼ遺留分の金額が支払われることになりました。
相談者の方はあきらめずにチャレンジして良かったと言っていました。
このようなことは、遺言でもよく起こります。
遺言や生前贈与で自分の相続権が無視されたと思ったら、あきらめずに、遺留分減殺請求ができないか、弁護士にご相談下さい。(小野寺義象)

※ 兄弟姉妹を除いた相続人(配偶者、子、父母)には、相続財産の一定割合を確保できる権利(遺留分)が認められています。


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