パワハラを認めさせて、謝罪、解決金、職場環境の改善等を勝ち取りました。


2016年8月に看護師2名が仙台地裁に提訴した仙台市救急医療事業団(※)パワハラ裁判で、2018年1月10日、事業団の事務局次長2名が「パワーハラスメント行為」を行ったことを認めて謝罪、事業団も「利害関係人」として解決金一人50万円を支払い、職場環境の改善・パワーハラスメント防止策の強化を確約する内容の和解が成立しました。
労働者の主張が全面的に認められた画期的な勝利和解です。

この事件は、事業団が「週29時間以内」の看護師の勤務時間を一方的に「週20時間未満」に変更し、その後の団体交渉で労働時間を是正する労使合意が成立したことに基づき、原告の2人の看護師がこれまでどおりの勤務時間にするように申し出たところ、事業団がそれを口実に解雇すると言い出し、個別面談で、約1時間にわたって威圧的な口調で机をたたくなどのパワハラを行った事件です。

今回の勝利和解は、2人の看護師の頑張りとそれを支えた労働組合の活動、個別面談の録音等による証拠の確保などで勝ち取ることができました。

この和解は、医療現場だけのものではなく、様々な職場でハラスメントに苦しむ労働者を大きく励ますものになりました。
私たちは、労働者の人格権を侵害する違法なハラスメントを許さない弁護活動を続けていく決意です。
(小野寺・長沼)

注:仙台市救急医療事業団は、仙台市の委託を受けて休日急患センター、北部急患診療所、こども急病診療所を運営している団体です。


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