宮城県仙台市青葉区の仙台高等・地方裁判所から徒歩2分
離婚の際には、離婚できるかどうかだけでなく、@未成年の子どもの親権、A養育費、B慰謝料、C財産分与など、さまざまな事柄が問題となってきます。このような問題は、離婚後の生活や子どもの生活に大きく関係してきますので、慎重な判断が必要です。夫婦の話し合いで解決できるのであれば問題ありませんが、子どもの親権や養育費などで争いがあるケース、慰謝料請求、財産分与といった財産がからむケースなどは、早期に弁護士に相談され、場合によっては示談交渉や調停申し立て等を依頼することをおすすめします。
【具体例】 夫45歳会社員、妻40歳パート、未成年の子ども2人、財産としては住宅ローンが残っている土地建物がある(登記名義は夫)という夫婦で、夫が長期間不貞行為を続けついに家出して別宅で女性と同棲生活を始めたために妻が離婚を求めたケースで、妻は最初自分で調停を申立てたが調停不調になり、弁護士を依頼して夫に離婚訴訟を提起しました。 その結果、子ども 2 人の親権者は妻に、夫が払う養育費は 1 人 3 万円で合計 6 万円、自宅については妻が財産分与として土地建物全部を取得することができる和解が成立しました。住宅ローンについては、妻が実家の援助を得て支払いを継続することになり、自宅で子ども 2 人と生活することができるようになりました。
■弁護士費用