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労働事件

雇用関係は私たちにとって最も身近な契約ですが、長引く不況を背景に、最近不当解雇、給料未払い、残業代未払い、セクハラ、パワハラ等の労働トラブルが多発しています。労働トラブルは生活の糧に直結するだけに迅速な解決が望まれます。そこで、平成18年4月から、従来の仮処分、訴訟という手続に加えて、新たに労働審判手続がスタートしました。この手続は、簡易・迅速な解決のために、とにかく3回で決着を付ける制度です。担当するのは裁判官だけでなく、労働者側審判員1名、使用者側審判員1名という現場をよく知る民間人が加わった労働審判委員会で判断しますので、事案に応じた妥当かつ柔軟な解決が期待できます。当事務所ではこれまで多数の事件を労働審判手続により解決してきました。
また、当事務所は派遣労働、パート、アルバイト等の非正規労働事件も数多く手がけています。お気軽にご相談ください。

   

【具体例】
Aは、8年前B国立大学○学部に助手として採用され勤務してきたが、Bの退職勧奨により退職届を提出してしまった。しかし、退職後の就職あっせんの話が事前の話と食い違ったため、弁護士のアドバイスで退職撤回の内容証明をBに出した。するとBはAが任期満了したことを理由に平成○年○月31日Aを雇い止めにした。そこでAは弁護士を依頼して、Bを相手に雇い止め無効(地位確認)と今後の毎月の賃金の支払を求める労働審判を提起した。3回の審理を経て、平成○年○月31日付で合意退職、BはAに解決金として金200万円を一括して支払う内容の調停が成立した。

   
   

【具体例】
Aは、前会社のときにB社前社長Cからリクルートされ、給料も前会社のときの給料額を保障すると言われてB社に入社した。ところが入社して数ヵ月後Cが死亡し、その息子Dが社長に就任した。DはAだけを特別扱いできないとしてAに降格・給料引き下げを通告、Aがこれを拒否すると、DはAを平成○年○月18日解雇した。Aが解雇理由書を求めると、それには「本人の雇用条件合わなく、会社方針と合わないための解雇」と記載してあった。そこでAは弁護士に依頼してB社を相手に、解雇無効(地位確認)と毎月の賃金の支払を求めて労働審判を申し立てた。3回の審理の結果平成○年○月31日をもって合意退職、B社はAに解決金270万円を一括して支払う内容の調停が成立した。

   
   

【具体例】
B社従業員A(女性)は店長のCから頻繁に食事に誘われ、ある日飲みに誘われてAが酔ったところをセクハラされた。その直後CはAに対し「今回のことを社内にバラしたらすぐに解雇するぞ」と通告。Aは精神的に最悪の状態であったが、生活のために仕事を継続。7ヶ月後Cが再びAを飲みに誘ってきたがAがきっぱり断ると、平成○年○月Cは他の関係ない事実を理由にAを解雇した。Aは弁護士に依頼してB社を相手に慰謝料500万円を求める労働審判を申し立て、3回の審理の後(証人尋問も実施した)、B社はAに解決金として金300万円を一括して支払うことを命ずる労働審判が言い渡された。これに対しB社から異議が出されず労働審判は確定した。

   

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