雇用関係は私たちにとって最も身近な契約ですが、長引く不況を背景に、最近不当解雇、給料未払い、残業代未払い、セクハラ、パワハラ等の労働トラブルが多発しています。労働トラブルは生活の糧に直結するだけに迅速な解決が望まれます。そこで、平成18年4月から、従来の仮処分、訴訟という手続に加えて、新たに労働審判手続がスタートしました。この手続は、簡易・迅速な解決のために、とにかく3回で決着を付ける制度です。担当するのは裁判官だけでなく、労働者側審判員1名、使用者側審判員1名という現場をよく知る民間人が加わった労働審判委員会で判断しますので、事案に応じた妥当かつ柔軟な解決が期待できます。当事務所ではこれまで多数の事件を労働審判手続により解決してきました。
また、当事務所は派遣労働、パート、アルバイト等の非正規労働事件も数多く手がけています。お気軽にご相談ください。
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