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相続

人が亡くなると、亡くなった人の財産について相続の問題が発生します。相続に関しては、①誰が相続人となるのか、②どの財産が相続財産となるのか、③それぞれの相続人はどれくらいの相続財産を取得できるのかなどが問題となります。
これらの問題は、遺言書の有無や、それぞれの相続人が遺産形成にどれだけ貢献してきたのか、亡くなった人からすでにどれだけの財産を受け取っているのかなどといったことが複雑に関係してきます。
そのため、相続関係を処理するためには法的知識が必要とされます。また、遺産分割をめぐって相続人間で熾烈な争いが生じる場合もあるので、早めに弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。

   

【具体例】
 父親が死亡し、遺産として自宅の土地建物、田んぼが10反、預貯金1000万円あり、相続人は長男、長女、次女の3人、遺言書なし、長男は若いころから父親の家業の自営業を手伝い、父親が病気で倒れてからは父親の代わりに家業を切り盛りし、長男の妻ともども病気の父親の看病をしてきた、他方長女、次女はどちらもすでに嫁いで家を出ているというケースで、長男は自分は父親に対する貢献が大きかったとして不動産全部と預貯金のほとんどを取得することを主張し、一方、妹たちには預貯金のうち一人 50 万円ずつだけを分け与えると主張しました。これに対し長女、次女は、弁護士に依頼して遺産分割調停を申し立て、本来は全財産の3分の1ずつを均等に相続するのが原則であると主張しました。その結果、調停では、長男に一定の貢献が認められ、長女、次女よりも多く遺産を取得できたましが、遺産の1人じめは認められず、長女、次女はそれぞれ預貯金の 3 分の 1 のほか、田んぼを 1 反ずつ取得できました。

   

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