私たちは皆お店や業者から商品を買ったり、サービスの提供を受ける消費者です。消費者問題も私たちにとって最も身近な法律問題のひとつです。ところで、従前より法律や契約に疎い消費者を食い物にする業者が後を絶ちません。サラ金の名義貸し、販売店の名義貸し、不正契約も繰り返し繰り返し起きています。
泣き寝入りを強いられている消費者も多いと思います。
しかし、特定商取引法、消費者契約法等の消費者法は消費者保護のための法律であり、消費者の闘いの武器になります。その中でも、理由なく解約できるクーリングオフ制度は最も有効な武器です。
被害に遭ったら泣き寝入りせずにすぐに各地の消費者センターや弁護士に相談されることをお勧めします。クーリングオフは、契約から8日間過ぎたからと言ってあきらめる必要はありません。申込・契約の際に業者から交付される書面に不備があれば(ほとんどのケースで不備があります)、8日間を過ぎてもクーリングオフが可能です。
詳しくは、契約書をお持ちのうえ弁護士にご相談ください。
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