消費者事件

私たちは皆お店や業者から商品を買ったり、サービスの提供を受ける消費者です。消費者問題も私たちにとって最も身近な法律問題のひとつです。ところで、従前より法律や契約に疎い消費者を食い物にする業者が後を絶ちません。サラ金の名義貸し、販売店の名義貸し、不正契約も繰り返し繰り返し起きています。 泣き寝入りを強いられている消費者も多いと思います。
しかし、特定商取引法、消費者契約法等の消費者法は消費者保護のための法律であり、消費者の闘いの武器になります。その中でも、理由なく解約できるクーリングオフ制度は最も有効な武器です。
被害に遭ったら泣き寝入りせずにすぐに各地の消費者センターや弁護士に相談されることをお勧めします。クーリングオフは、契約から8日間過ぎたからと言ってあきらめる必要はありません。申込・契約の際に業者から交付される書面に不備があれば、8日間を過ぎてもクーリングオフが可能です。
詳しくは、契約書をお持ちのうえ弁護士にご相談ください。
また、最近、勧誘時の保険会社の説明義務違反、又、がん保険に加入しているのに、がんになっても保険金が支払われない加入者の些細な告知義務違反を理由とする保険金不払いといった、保険を巡るトラブルも急増していますが、多くの加入者が泣き寝入りを強いられています。泣き寝入りをする前に弁護士に相談される事をお勧め致します。

解決具体例

【名義貸し】
AはBから、「いいアルバイトがある。サラ金から借金するのに名前を貸してくれれば借りた額の1割をバイト料としてあげる。借金は私の方でちゃんと返済するから大丈夫」と言われて信用し、サラ金4社に対し名義を貸し(総額200万円)、バイト代20万円をもらった。ところがBは最初の数回は返済したものの、あとは払わなくなったため、Aのところにサラ金4社から矢のような催促が来た。Aは弁護士に依頼してサラ金と交渉してもらい、弁護士はサラ金側の落ち度を指摘し、結局利息制限法計算残高の2割相当額30数万円を3年で分割して支払う内容の和解が成立した。

【電話リース事件】
工務店経営のAはある日事務所に一人でいるときに、電話機販売会社B社のセールスマンCの訪問を受け、「この電話はデジタル化に伴い使えなくなります。今すぐに換えないと大変なことになります。リースにすれば、月々の支払いは安く済みますし、経費で落とすこともできます」と勧誘され、電話リースを組まされた。リース料は総額300万円で毎月2万5000円ずつの支払いであったが、契約書には総額は記載されていなかった。後で家族に相談したところおかしいということになりCに解約したいと言ったところ、「リースは解約できません」と一蹴された。Aは仕方なく1年間は支払っていたが、やはり納得できないのでその後は支払いを止めていた。そうしたところAはリース会社Dから訴訟を起こされた。驚いたAはすぐに弁護士に依頼して応訴してもらうことになった。弁護士はこの件は電話リース詐欺であることを主張し、尋問を経て約1年後、AのDに対する債務不存在(Aは今後Dに払う必要はない)、AがDに支払った既払金をAは放棄する内容の和解が成立した。

【クレジット詐欺】
農家のAらは、地元の農機具店主Bでクレジットを利用して農機具を購入していたが、クレジット代金はAらが毎月Bに持参してBがクレジット会社Cにまとめて小切手で払っていた。ところが、経営が苦しくなったBはAらが持参した代金をCに払わず、自分の借金返済に充てるようになり程なくBは倒産、行方をくらましてしまった。CからAらに対し訴訟が提起され、Aらは弁護士を依頼して応訴した。弁護士は、AらのBに対する支払いは、BとCの緊密な関係からしてCに対する支払いと評価できると主張し(債権の準占有者に対する弁済)、尋問を経た後出された判決ではこの主張が認められ、Aらは既払分を二重払いする必要がなくなった。

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