Q 申立後の手続の流れはどのようになりますか?

A 本人の面接の終了後,相手方の意見聴取のための審尋期日が設けられます。相手方の審尋期日には申立人が出席する必要はありません。裁判所は,相手方の言い分を確認し,証拠に照らして保護命令を発令するかどうかを決します。早ければ,相手方の出頭した審尋期日に保護命令が言い渡されることもあります。

お問い合わせはこちらから

@ichiban_lo からのツイート