震災関連・原発賠償

東日本大震災

2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災は大規模な被害を引き起こしました。とくに宮城県は人的にも物的にもわが国で最大の被害を受けました。東日本大震災の被害の特徴は、地震、津波、放射能の3つです。

福島第1原発による放射能被害

放射能被害と言うと福島県のことと思われる方が多いですが、実は宮城県も大変な被害を被っています。放射能は県境で止まってはくれず、宮城県にも大量の放射能が降りそそぎました。その結果、県南の酪農農家、県北の稲わら業者、肥育(畜産)農家、県南のシイタケ栽培業者、原木業者、炭焼業者、林業者、産直業者、水産加工業者、釣舟業者等はセシウム汚染、風評被害に苦しんでいます。また、福島県相双地区の業者・施設等と取引関係にあった宮城県の業者の被害(いわゆる間接損害)も少なくありません。
しかし、東京電力は被害者が損害賠償請求しようとすると被害者に膨大な書類作成を強要し、請求書を出しても簡単に拒否することを繰り返してきました。そこで、当事務所の菊地弁護士が中心になって、2012年(平成24年)2月宮城原発被害弁護団を結成し(仙台弁護士会の弁護士有志14名が結集)、被害者の相談の受け皿となり、東京電力に対する直接請求、原賠審への原発ADR申立、裁判所への訴訟提起を行っております。2015年(平成27年)4月現在、弁護団は,ADRを中心に28件、獲得賠償額約1億9348万円の解決実績があります。当弁護団は、主に宮城県内の個人、事業者の方を対象にしているのが特徴です。被害に遭われた方はお気軽にご相談ください。ちなみに、消滅時効は3年から10年に延長されましたので、時効のことを心配する必要はありません。

当事務所で扱っている震災関連事件

1)放射能被害

東電に対する原発賠償請求事件

2)津波被害

・山元自動車学校事件
・七十七銀行女川支店事件
・名取閖上防災無線事件

3)地震被害

・閖上大橋コンクリート杭圧死事件

4)その他

・コロナ震災便乗解雇事件
・ソニー震災便乗雇止め事件
・弔慰金不支給決定取消事件

弁護士に依頼するメリット

震災関連事件では、相手方の予見義務が問題となることが多く、相手方から、しばしば「天災なので結果を予見することができなかった」、「不可抗力である」との反論がなされます。確かに、東日本大震災は未曽有の大災害でしたが、人災の側面もあることを忘れてはなりません。法的な予見義務の有無は高度な専門的判断ですので、弁護士に相談されることをお勧めします。
また、東電に対する損害賠償請求事件については、豊富な解決実績を持つ弁護団への相談をお勧めします。

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