相続

◆ 法定相続人と法定相続分
  誰が相続人になるか、相続する割合はどのくらいかについては民法で決められています。
  配偶者は常に相続人となります。配偶者とともに相続人になるのは以下の方で、いないときは次の順位の方が相 続人となります。
 [第1順位] 子       相続分 → 配偶者 1/2  子   1/2
 [第2順位] 直系尊属(父母。いない場合は祖父母)      
                  相続分 → 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
 [第3順位] 兄弟姉妹  相続分 → 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
  なお、配偶者以外の相続人が複数いる場合は、基本的にはその相続分は均等割になります。

◆ 特別受益・寄与分
 法定相続で不都合が生じる場合、それを調整する方法として「寄与分」「特別受益」という制度があります。
 ① 寄与分
  遺産分割にあたり、相続人のうち、被相続人とともに家業に従事したとか、被相続人の療養看護を負担した等で被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした方の貢献の度合い(寄与分)に応じて、その方の相続分を増やして具体的な相続分を算定することがあります。寄与分が認められる場合は、遺産から寄与分を控除して、残りを法定相続分により計算します。寄与分をもつ相続人は、法定相続分に寄与分を加えた分が相続分となります。
 ② 特別受益
  相続人が、被相続人の生前に被相続人の財産をもらったり(贈与)、被相続人の遺言で遺産の一部または全部をもらったり(遺贈)して受けた利益を特別受益といいます。
 相続人のなかに、被相続人から特別の利益を受けていた人がいる場合、これを単純に法定相続分とおりに分けると不公平が生じます。これを是正し、特別受益の部分を相続財産の前渡しと見なして相続分が調整されることがあります。

◆ 相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちいずれかを選択することができます。
 ① 単純承認
   被相続人の権利義務のすべてを相続することです。(借金などの債務も相続します。)
   相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、他の手続きをとらなければ、自動的に単純承認したものとみなされます。
 ② 相続放棄
   被相続人の権利義務を一切引き継がない方法です。
   被相続人に借金がある場合などに使われる手続きです。
   相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
 ③ 限定承認
  相続によって得た財産の範囲内で借金を弁済する方法です。
    積極財産、消極財産がどのくらいあるか分からない場合に有効な手続きです。
    相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出します。
  なお、限定承認は、相続人全員でしなければいけません。

◆ 遺産分割の方法遺産の分割方法として、以下の方法があります。
 ① 遺産分割協議
   相続人の話し合いにより遺産を分割する方法です。
 ② 調停・審判
  話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をす 
ることになります。調停でも決まらなければ、審判に移行することになります。

離婚の問題

Q 離婚に伴って問題となるのは、どのようなことでしょうか?


A 主に問題となるのは、①親権者、②養育費、③財産分与、④慰謝料、⑤離婚までの婚姻費用の分担、⑥面会交流(離婚までは面接交渉)、⑦年金分割です。

1 親権者・・・未成年の子どもの親権者です。これを決めなければ離婚できません。また、親権者でない配偶者も子供にとっては親であることに変わりはありません。そのため、離婚後、どのように子供と面会をしていくか(面会交流)が問題となる場合もあります。

2 養育費・・・子を監護、養育する場合に求める費用です。調停等では、概ね18歳か20歳まで、一月あたりいくらにするかを決めることが多いです。具体的にどの程度が妥当な金額かは、収入や子供の数によって決まってきますので、ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

3 財産分与・・・婚姻中に夫婦で築いた財産の清算方法のことをいいます。現金、預金、有価証券類、不動産、退職金、年金などに加え、借金などの消極財産も清算に含まれる。離婚後2年で時効消滅します。また親から譲り受けた財産等は特有財産といって、財産分与の対象になりません。

4 慰謝料・・・精神的な苦痛を被った場合の損害賠償です。浮気が原因で婚姻関係が破綻して、離婚に至ったような場合が典型例です。ただ、立証が難しい場合も多く、慰謝料についても、弁護士に相談するのがよいでしょう。

なお、離婚後3年で時効消滅する(離婚慰謝料の場合)しますので、注意してください。

5 婚姻費用・・・離婚の協議中や裁判中であっても、婚姻費用の分担義務は生じます。実際に、離婚の話合いがうまく行かない場合には、調停や裁判などで離婚までの期間が長引くことが多いでしょう。そのような場合には、婚姻費用分担の調停や審判を家庭裁判所に申立ることも検討しましょう。

6 面会交流・・・親権者・監護者にならなかった親が子に会うための方法として面会交流についても定めることができます。

7 年金分割・・・婚姻期間に応じて厚生年金の支給を夫婦間で分割すること。年金分割も2年で時効となるので注意しましょう。年金分割も単に自分のもらえる年金が半分になるという制度ではありませんので誤解をしている方が多いようです。

当事務所では設立35年の経験や実績から、相談者のみなさまの悩みや希望に寄り添い、より良い解決めざして、尽力します。
お気軽にご相談下さい。

雇い止め 

Q 私は1年契約の有期社員ですが、これまで10年間更新が継続されてきました。ところが先日会社から「今回で雇止めにする」と言われました。有期なので、あきらめるしかないでしょうか。


A 判例上、①有期契約が当然に更新されて実質上正社員(期限の定めのない契約)と異ならない状態にある場合、②そこまで言えなくても、恒常的作業に従事する労働者で、ある程度の継続が期待され、現に契約が更新されてきたなどの事情がある場合は、解雇権濫用法理の類推適用が認められています。
ご相談の件は、少なくとも上記②に該当すると思われ、合理的理由がなければ雇止めすることはできません。迷わず弁護士にご相談ください。

震災と解雇 

Q 会社から「3月11日の大震災で会社の業績が悪化したので人員整理する」と言われ、解雇されました。従わなければいけないのでしょうか。

A 単に業績が悪化しただけでは解雇することはできません。
 判例上、整理解雇4要件、①労働者を解雇しなければならない客観的な経営上の必要があること、②労働者の解雇を回避する努力を尽くすこと、③人選の基準が客観的に合理的で公平であること、④以上について労働者個人、労働組合に対する事前の説明と十分な協議を尽くすこと、が認められています。
 要は、経営上の必要性と手続的適正が必要です。
 これも日ごろ相談を受けてみて、これら要件を満たすような事案はほとんどありません。
 3・11の大震災後は各地で「便乗解雇」が横行しています。迷わず弁護士に相談しましょう。

突然の解雇 

Q 私は社長からとくに理由を告げられずに「お前は明日から来なくてよい」と言われ、会社をクビになりました。従わなければならないのでしょうか。


A 使用者は労働者を簡単にクビにすることはできません。
 解雇には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とする解雇権濫用法理(労働契約法16条)が認められています。要するに、合理的理由が必要です。
 理由が分からない場合は、会社に解雇理由証明書を請求しましょう。会社はこれに対し遅滞なく応じる義務があります(労基法22条)。日ごろ相談を受けていると、合理的理由がない解雇のケースがほとんどです。
 泣き寝入りせずすぐに弁護士に相談しましょう。当事務所は多数の解雇事件を取り扱っています。ご一緒に頑張りましょう。

任意整理 


1、任意整理とは?


裁判所を使わないで,弁護士があなたの代理人となって,サラ金などの債権者と交渉して,借金の額を確定し,無理のない返済方法を取り決める手続きのことです。

2、任意整理のメリット・デメリットは何ですか?

メリット
1.裁判所を使わないので,破産のような公的な効果が残らないこと
2.原則として,自分の財産を処分する必要がないこと
3.自己破産や個人再生と違い、債権者を選択して交渉することができる
などがあります。

デメリット
1.債権者の同意が必要であること
2.銀行など,金利が低い債権者の場合,ほとんど支払額は変わらないこと
などがあります。

3、 任意整理での解決ができる方

この方法を使えるのは,あなたの収入で,毎月の返済が可能な程度の借金の場合です。しかも,長期間にわたって返済を続けることになるので,安定した収入があることが必要になります。ただし,返済期間が5年を超えてしまうと,債権者からの同意を得られないこともありますので,そのような方は,個人再生や自己破産での解決を検討した方が良いでしょう。

4、任意整理の流れ

任意整理 フローチャート

5、任意整理で借金が減るのはなぜ?

当時サラ金などの業者は、貸付の際、出資法という法律に基づいて、高い利息を取って貸付をしていました。(※)これを利息制限法という出資法よりも低い利率で引き直し計算をするので,その結果払いすぎていた利息分が借金の元金に充当され,借金が減っていく仕組みになっています。
また,長期間にわたって返済をしていた方は,引き直しの結果,借金がゼロになり,逆に払いすぎている金利(過払金)を債権者に返してもらうよう請求ができる場合もあります。このことを一般的に過払金返還請求と呼んでいます。
過払金返還請求は,最初は話し合いで債権者に返還を求めますが,話し合いでの解決が難しい場合は,裁判所に訴訟を起こすこともあります。

借入元本が10万円未満の場合 年20%
借入元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
借入元本が100万円以上の場合 年15%

ちなみに、利息制限法の上限金利は20%です。
ですので、サラ金などからこの上限金利を超えた利率で貸し付けを受けていた方は、借金が減る可能性があります。
ただし,利息制限法を適用しても,最初の取引から任意整理を開始するまでの期間が短い場合や,返済金よりも借り入れ金の方が多い場合は,借金があまり減らないので,注意が必要です。

※出資法は,改正され,平成22年6月18日より金利の上限が年20%まで引き下げられることになり,現在は利息制限法と同じ利率が適用されています。

6、最近、過払金請求で問題になっている弁護士や司法書士がいるようですが、大丈夫ですか?

本当に残念なことです。中には被害者が二重の被害を受けていることもあり、大きな怒りを覚えています。
過払いしか受けない、報酬が高すぎる、ヤミ金は受けないなど、受任のやり方に不満や不安がある場合には、ご注意くださったほうがいいかもしれません。

当事務所は、従来弁護士会が用いていた報酬標準表を用い、報酬については最初のご相談で明確にご提示いたします。

離婚の手続



Q 私は、現在の夫と数年前から夫婦仲が悪くなり、離婚を考えております。離婚するための手続としてはどのようなものがありますか?

A 離婚するための手続としては、以下の4つがあります。

1 協議離婚⇒離婚理由の如何にかかわらず、夫婦間の合意(話し合い)で成立するものです。

離婚届を役所・役場に提出し、それを受理されることによって成立し、離婚全体の約90%を占めています。

2 調停離婚⇒協議がまとまらない時や、離婚の話し合い自体ができない状況の時には、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が双方から意見を聴いたりし、双方が納得いくよう助言などを行い解決に努める。

また、離婚の裁判をする前に、まず調停を申し立てなければならない。これを調停前置主義といいます。

3 裁判(判決)離婚⇒調停で協議が整わなかった場合の判決による離婚。

離婚が認められるには、民法で定められている離婚原因(不貞など)が必要となります。

※ 審判離婚⇒調停でも合意に至らず不成立となった場合、ごくまれに審判という手続に移行し、調停の内容を検討し、家庭裁判所が判断し審判を下します。裁判離婚と併せて約1%の割合。

相談予約受付9時から17時月~金 tel.022-262-1901 詳しくはこちら