Q これって賃金? 2012/03/31 使用者に請求出来る「賃金」に当たるかどうかが問題になることがあります。 賃金とは、労働の対償であるもの(労基法11条)。 労働協約、就業規則、労使慣行などから支払義務+支給条件が規定されていれば請求権があります。 賃金には、通貨、直接、全額払い、毎月一回以上定期払いの4原則があります(労基法24条)。