Q これって賃金?

使用者に請求出来る「賃金」に当たるかどうかが問題になることがあります。

賃金とは、労働の対償であるもの(労基法11条)。

労働協約、就業規則、労使慣行などから支払義務+支給条件が規定されていれば請求権があります。

賃金には、通貨、直接、全額払い、毎月一回以上定期払いの4原則があります(労基法24条)。

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