A あなたや子供さんの生命や身体に危険がある場合には、すぐに警察を呼ぶか、警察署に相談しに行ってください。
同時に、地方裁判所で「保護命令」の申立てを行います。夫婦関係の継続中に身体への暴力(又は生命・身体に対する脅迫)を受けた妻(夫)が、今後、身体的暴力を振るわれて生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに申し立てができます。
「保護命令」には以下の種類があります。
(1) 接近禁止命令
6か月間,妻(夫)の身辺につきまとったり,妻(夫)の住居(同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。
(2) 退去命令
夫婦が同居している場合で,妻(夫)が同居する住居から引越しをする準備等のために,夫(妻)に対して,2か月間家から出ていくことを命じ,かつ同期間その家の付近をうろつくことを禁止する命令です。
(3)子への接近禁止命令
子を幼稚園から連れ去られるなど子に関して妻(夫)が夫(妻)に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに,6か月間,妻(夫)と同居している子の身辺につきまとったり,住居や学校等その通常いる場所の付近をうろつくことを禁止する命令です。
なお,ここでいう「子」とは,被害者と同居中の成年に達しない子を指し,別居中又は成年の子は,(4)の親族に該当します。
(4) 親族等への接近禁止命令
夫(妻)が妻(夫)の実家など密接な関係にある親族等の住居に押し掛けて暴れるなどその親族等に関して妻(夫)が夫(妻)に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに,6か月間,その親族等の身辺につきまとったり,住居(その親族等が夫(妻)と同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。
(5) 電話等禁止命令
6か月間,夫(妻)から妻(夫)に対する面会の要求,深夜の電話やFAX送信,メール送信など一定の迷惑行為を禁止する命令です。
保護命令の申立と同時に、離婚調停の申立も行うといいでしょう。
相手に対する執着が強い案件の場合には、協議離婚ではなく、裁判所での調停離婚、裁判離婚をしたほうがいい場合があります。