残業代請求、嫌がらせ退職強要で勝訴確定!


Aさんは運送会社B社で長距離運転手として勤務していました。遠方への運転なので途中休憩・車中泊を入れながら連続5日間労働、夜間・休日労働が常態でした。しかるにB社からはAさんに一切残業代が支払われていませんでした。また、B社はAさんを含む従業員に不況を理由に退職勧奨を行い、Aさんがこれを拒むとAさんに一切仕事を与えなくなり、Aさんからの就労可否の問い合わせを長期間無視し続けました。B社の給与体系は完全歩合制であるため、Aさんは全く収入がない状態が続きました。そこでAさんはB社を退職することを余儀なくされました。

退職後Aさんは弁護士に相談し、未払いの残業代を計算すると500万円以上あることが判明しました。また、B社がAさんに仕事を与えないのは嫌がらせ退職強要であり、違法行為であるとのアドバイスを受けました。そこで、Aさんは弁護士を依頼してB社に対し残業代請求と嫌がらせ退職強要について損害賠償請求する訴訟を提起しました。約1年半の審理を経て一審地方裁判所は、ほぼAさんの訴えを認め、B社に残業代と同額の付加金(残業代を払わないことに対するペナルティ)の支払まで命じました。また、Aさんに対する嫌がらせ退職強要も認定しB社に損害賠賠償も命じました。B社は高等裁判所に控訴しましたが、高等裁判所もAさんの訴えを認めB社の控訴を棄却しました(ただし、付加金は認められませんでした)。B社はさらに最高裁に上告しましたが、最高裁はこれを棄却し、Aさんの勝訴が確定し、AさんはB社から満額の支払を受けました。

昨今会社による不況を口実にした退職強要行為が横行しているなか、本件判決は大変意義のあるものと思います。

決してあきらめることなく弁護士に相談されることをお勧めします(菊地)。


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