宮城県議会議員の児童虐待事件で和解が成立しました


テレビ・新聞でも報道されましたが、7月25日に、児童の主張が基本的に認められた和解が成立して事件は解決しました。児童の養父の方の了解のもと、和解当日に発表したコメントを掲載させて頂きます(小野寺義象弁護士が担当しました)。

和解成立にあたって

2017年(平成29年)7月25日   
原告ら養父法定代理人   髙 橋 清 男
原告ら訴訟代理人 弁護士 小野寺 義 象

1 本日、仙台地方裁判所気仙沼支部において、平成28年1月27日に提訴した慰謝料請求事件(平成28年(ワ)第4号)の和解が成立した。
2 この事件は、提訴当時10歳と9歳の2人の少年が、母の内縁の夫である境恒春宮城県議会議員(以下、「境県議」という)によって児童虐待を受け、これによって、平成26年8月19日に児童相談所に一時保護され、その後も、翌27年6月15日まで児童養護施設入所措置を受け続けたことに対して、同議員に対して、各自550万円の慰謝料請求を求めていたものである。
3 本日成立した和解の内容は、前文で「原告らと被告は、宮城県東部児童相談所気仙沼支所が平成26年8月19日に原告らを一時保護した事件について、下記本文のとおり和解する。」とした上で、本文において、「被告は、原告らに対して、被告が平成26年8月15日、原告らを暴行し、これによって原告らの心身に痛い嫌な思いをさせたことについて謝罪する。」、「被告は、原告らに対し、本件解決金として、1人当たり150万円(合計300万円)の支払義務があることを認める」、「同解決金を平成29年7月31日限り少年たちの銀行口座に送金して支払う」とするものである。
4 上記和解は、境県議が、①少年たちを暴行したことを認めたこと、②上記暴行について少年たちに謝罪したこと、③少年たちに相応の解決金(実質的な損害賠償金)の支払を認めたことにおいて評価できると判断し、本日、和解を成立させたものである。
5 この間、この事件をご支援頂いた皆様方に感謝の気持ちをお伝えするとともに、本件和解成立にご尽力くださった下和弘裁判官に心より敬意を表するものである。

以上


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