【お知らせ】建設アスベスト被害救済の取組みについて

 当事務所は、昨年(2020年)結成された建設アスベスト訴訟東北弁護団に加入し、東北各地の弁護士と力を合わせて、現在、仙台地裁で建設アスベスト被害救済の訴訟を行っています。
 今年(21年)5月17日、建設アスベスト被害救済を認めた最高裁判決の言渡しがあり、翌18日には、建設アスベスト訴訟原告団、弁護団会議及び全国連絡会と国(厚生労働大臣)の間で、被害救済の画期的な基本合意書(別紙をご覧ください)が締結され、6月9日には、被害給付金支給法が国会で成立しました。
これらの成果は、2008年の東京地裁への提訴には始まる13年もの長期に及ぶ全国各地の先行訴訟における原告の方々、弁護団の真剣な闘いの成果です。
 私たちは、先人の努力に敬意を表するとともに、今後、東北地方での被害者救済に本格的に取り組む決意です。
 被害救済にあたっては、国からの給付金額は、被害者の被害全体の約半分であり、残額の被害救済は建材メーカーが負担することが想定されており、また、国の救済も労災認定がなされていることが前提になっていることにご注意ください。
 東北弁護団は、引き続き、国に対する迅速な被害救済を求めるとともに、企業に対する責任追及を進めて企業にも救済制度を作らせることを考えています。また、労災認定未了の被害者の方に対する労災申請の相談・援助も行います。
建設アスベスト被害者の方々は、当事務所の弁護士や東北弁護団事務局(新里・鈴木法律事務所・太田(022-263-3191))に、お気軽にご相談ください。
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