民法上、相続の熟慮期間は3か月と定められていますが、今回「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」が成立し、平成23年6月21日に公布、施行されました。
この特例法は、東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方(相続人)について、相続の熟慮期間を平成23年11月30日まで延長するものです。
宮城県は全市町村が対象となっています。
上記特例法に基づく相続の熟慮期間が、今月末をもって満了となります。
もし、今年11月30日までに、家庭裁判所へ相続放棄もしくは熟慮期間の伸長の申立てをしないと、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も相続することになってしまうことがあります。
被災者の方々におかれましては、震災の前後にお身内に亡くなられた方がいる場合、お早めに弁護士にご相談下さい。
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