大規模半壊の認定を受けた建物の立ち退き料請求で高額和解


商店街で10年以上前から自営業を営むAさん。固定客も増え、順調に営業をしていたところ、震災が発生しました。
震災直後は、大家さんから「大丈夫です。」と安全性についてお墨付きをもらい、安心して滞りなく賃料を支払ってきました。
それにもかかわらず、震災から半年後、突然の退去通知が。大家さんは「大規模半壊と認定が下りたので今月以内に出ていって下さい」と説明。仕入れた商品が残っていて大損になってしまう、すぐに代替店舗が見つかるはずもなく一家路頭に迷ってしまうとご相談に来られ、緊急性がありましたのですぐに交渉に入りました。早速、問題の建物を見に行ったところ、外見上は何の問題もなく、お店も通常通り営業できる状況でした。
建物の調査をしてもらったところ、耐震性、安全性など問題なし。むしろ震災以前からの大家さん側の修繕義務違反が見受けられました。私としては、これは解体費用の公費負担と立ち退き料の不払いを目的とした不当な請求だと考え、強気で交渉を開始しました。

 「建物が滅失したことで賃貸借契約は終了した」として即刻明け渡しを要求する大家さん側と、この建物で営業を続けたい、もし仮に出ていかなければならないとするなら猶予期間と立ち退き料が必要というこちらの立場は折り合わず、交渉は決裂し、舞台は法廷へ。

 守秘義務との関係から訴訟の内容は書けませんが、当方は種々の主張を行い、最終的には賃料の数年分の立ち退き料を支払ってもらい、明け渡しも数ヶ月猶予してもらうことで立ち退きに同意する和解がまとまりました。Aさんも納得、安心してくれたので本当に良かったです。
 賃借人は、弱い立場に置かれることがあります。賃貸人から納得できない請求がなされたときはぜひご相談下さい。
ご一緒に解決の糸口を探っていきましょう。(渡部)

*事案を一部修正しております。


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