センバタクシー不当整理解雇事件で仮処分申立てをしました


 4月30日に突然整理解雇されたセンバタクシーの運転士4人から依頼され、5月12日、仙台地方裁判所に、地位保全と賃金仮払を求める仮処分申立てを行いました。
 新型コロナ問題が深刻化する中で、経営悪化を理由とする解雇・雇止めが多数発生しています。
整理解雇が有効と認められるためには、①人員削減の必要性、②解雇回避措置の相当性、③人選の合理性、④手続きの相当性を充足する必要があり、これに反する解雇は無効です。
 さらに、有期雇用契約の場合は、期間満了前の整理解雇は、無期雇用の整理解雇よりもいっそう厳しく制限されることになります。
今回のセンバタクシーの場合は、いずれの要件にも違反していますので、一日も早く雇用を回復させ、労働者の生活が守られるよう努めます。
(担当弁護士は小野寺・長沼)

 この事件だけでなく、コロナ問題で経営が困難になった、収入が減ってローンの返済ができなくなったなど、深刻な相談がよせられています。家庭内でのDVも増えているという報道もあります。

  一番町法律事務所では、現在、感染防止のため、予約制の電話相談(30分以内、初回は無料)を行ってますので、ご利用ください。

 また、コロナ問題支援のための様々な制度があります。
労働・雇用制度は、宮城県労働組合総連合(県労連:電話022-211-7002)に、経営・事業制度は、宮城県商工団体連合会(民商:電話022-727-9701)にご相談ください。
 いずれも、私たち一番町法律事務所の顧問先です。


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