【事件報告】 刑事事件 早期の保釈について


 刑事事件で逮捕・起訴された場合に、出来るだけ早く保釈してほしいという方は多いです。
 保釈とは、起訴後に、裁判所の指定した保釈金を裁判所に納める代わりに、判決が出るまでの間、身柄を解放することです。保釈金の金額は、仙台地方裁判所では150万円~200万円のことが一般的なようですが、起訴された罪状や被告人の資力等に大きく左右されますので、一概には言えません。公判に出廷すると保釈金は返還されますが、逃亡したり、理由なく出頭しないと、没収されてしまいます。
 刑事事件で勾留されると起訴前の勾留は最長で20日間となり、その後、起訴されると、起訴後の勾留に移ります。保釈は、起訴の後からしかすることはできません。
 保釈は原則として、第1回公判後になされるのが一般的ですが、迅速に保釈の申立をし、起訴後すぐに保釈することが出来ることも時々あります。ただし、これも、被告人のそれぞれの事情によりますので、保釈が認められるかどうかは、罪名・犯行態様・証拠隠滅の恐れ・身元引受人の有無などに左右され、最終的には、そうした事情を総合して裁判官が判断することになります。
 早期に保釈されると、裁判の打合せを自由にすることが出来ることから、公判の準備のためにも非常に有利です。
 以前、早期に身柄が釈放された依頼者から「早く保釈されたおかげでお盆を家で過ごすことが出来ました」と丁寧な手紙を頂いたことがあります。家族の支えの下で過ごすことが更生のきっかけになるのを目の当たりにすると、しっかり更生して、頑張ってほしいと思います。(木山)


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