原発賠償間接損害事例で初の和解成立


 当事務所の菊地弁護士が弁護団長をしている宮城県原発被害対策弁護団(仙台弁護士会の弁護士13名)が仙台地裁に提訴していた原発賠償のいわゆる間接損害事例で、2016年3月29日原告5名中4名について仙台地裁で勝利的和解が成立しました。

 これは、福島県の相双地区の事業者、病院、施設等と取引があった宮城県の事業者が、相双地区の事業、病院、施設が原発事故のために営業中止、廃業等になった結果受けた損害の賠償を求めたものです(各原告とも相手の全売り上げに占める割合は1割、多くても3割というものでした)。

 弁護団に依頼する前の本人請求の時点では東京電力は一律に「あなたの被害は間接損害で、他で営業できるんだから(代替性があるから)損害はない、だから払わない」というけんもほろろの回答でした。

 弁護団は前例のない事件なので、全国各地の学者に相談し、意見書を書いてもらって裁判所に提出、「本件は代替性の有無は関係ない。間接損害ではなく直接損害である」と主張しました。

 東京電力は当初抵抗していましたが、提訴2年半目にして結局裁判所の和解勧告に従い、和解成立になったものです。

 いわゆる中間指針には「間接損害は代替性がない場合にのみ賠償の対象になる」と書かれており、東電はこれを捻じ曲げて解釈・主張してきたわけですが、今回の和解は、いわゆる間接損害でも代替性の有無を問わず賠償の対象になることを東電に認めさせたもので、画期的な和解です。今後東京電力のゴネ得は許されません。

 皆様の周りにも同様の被害を受けていて諦めている方がいらっしゃるときは、弁護団に相談するようお勧めください。
 連絡先は、電話022-216-6401(弁護士千葉達朗法律事務所)です。


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