プロミスの過払金逃れを許さない判決


Aさんは、サラ金大手プロミスのグループ子会社タンポート(クラヴィス)との間で10年以上取引を続けていましたが、プロミスの勧めによりプロミスから借金してタンポートの借金を完済しました。タンポートの借金をプロミスに切り替えたわけです。その後タンポートの営業は急速に悪化しました。Aさんが弁護士に相談したところ、タンポートに完済した時点で相当額の過払になっていたことが判明しました。そこで、弁護士がプロミスに過払金を請求したところ、プロミスとタンポートは全くの別会社であり、当社の関知するところではないとして支払いを拒否しました。そこでAさんはプロミスを被告に提訴しました。実は、プロミスとタンポートはタンポートの過払金はプロミスが支払うという内部の取り決めをしていたことが判明していました。訴訟でそのことを指摘すると、プロミスは「いや、その取り決めはすでに破棄しています」との返答。テレビCMで派手に広告しているサラ金プロミスの明確な過払金逃れで、許し難い対応です。一審仙台簡裁はプロミスの主張を認めずAさん勝訴判決を出し、これに対しプロミスは控訴しましたが、控訴審の仙台地裁もプロミスの控訴を棄却し、Aさんの勝訴が確定しました。特に仙台地裁判決は、「第三者のためにする契約」における「受益の意思表示」の解釈として画期的なものでした(専門用語で恐縮です)。その後プロミスは遅延損害金を付加してAさんに過払金を全額支払ってきました。プロミス・タンポート問題では仙台の弁護士で弁護団を結成し私もその一員になっていますが、本件勝訴判決はその弁護団活動の成果です(菊地)。


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