職場におけるマタハラ被害について労働審判を申立て,和解が成立しました。


 会社の上司から妊娠を理由とした嫌がらせ(マタハラ行為)を受け,会社を退職せざるを得なくなった女性が,マタハラ被害の慰謝料請求等を求め,裁判所に労働審判の申立てを行いました。
 労働審判では,マタハラ被害の具体的内容が明らかになり,自己都合退職とされていた退職理由を会社都合に訂正することができました。また,会社が女性に対し,未払賃料等と併せて一定の解決金を支払うことを約束する内容の和解が成立しました。

 マタハラは妊娠期間中という限られた期間に行われるものであり,嫌がらせの内容も様々であるため立証が必ずしも容易とはいえません。また,仮に立証ができた場合でも,認められる慰謝料の額も十分ではありません。
 しかしながら,マタハラ被害を受けながら働き続けることは,妊娠している女性にとって,大きな精神的苦痛を伴うものです。妊娠しても肩身の狭い思いをすることなく,安心して働ける職場が増えることが,今後女性労働者が活躍していくためには不可欠であると感じています。マタハラ被害を受けるようなことがあれば,ご自身とお腹の赤ちゃんを守るためにも弁護士にご相談いただければと思います。
(担当弁護士:鈴木優(すずきゆう))


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