相続・遺言

1. 相続問題への対処法

人が亡くなると、亡くなった人(被相続人)の財産について相続の問題が生じます。相続は、単に相続財産(遺産)を分けるだけでなく、相続人間の人間関係や感情などが絡み合って、進め方を少し誤っただけで、深刻な長期にわたる親族紛争になる危険をはらんでいます。
これを避けるためには、最初が肝心です。あらかじめ弁護士に相談し、予備知識や注意点を確認してから、相続問題に臨むことをおすすめします。

2. 相続で問題になること

おおよそ以下の点が問題になります。
①相続人の確定、②相続財産の確定、③遺産分割の手続き・方法、④遺言書がある場合の処理

3. 相続人の確定

先ず、誰が相続人かを確定しなければなりません。そのために、被相続人の出生時からの戸籍謄本などを取り寄せて確認します。
[配偶者]
被相続人の配偶者(夫、妻)は、常に相続人です。ただし、婚姻届をしていない内縁の場合は相続人になれません。
[子・孫、父母、兄弟姉妹]
被相続人の子は、常に相続人です。実子・養子、未婚・既婚、性別や苗字に関係なく、相続人になります。子が死亡している場合、孫やひ孫がいれば、孫・ひ孫が代襲相続します。
子がおらず、代襲相続もない場合は、被相続人の父母(父母がいない場合は祖父母)が相続人になります。
子も代襲相続もなく、父母も祖父母もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。すでに死亡した兄弟姉妹に子がいる場合は、その子が代襲相続します。

4. 相続財産の確定

相続人の確定と並行して、相続財産の確定をします。
一般には、不動産や預貯金、現金などが考えられますが、借金などのマイナス財産も相続の対象になるので、注意が必要です。借金が多い場合は、相続放棄することも検討すべきです。

5. 遺産分割の手続き・方法

相続人と相続財産が確定したら、相続人間で遺産分割の手続きをします。
先ず、相続人間の話合いで分割方法を決めます。話合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをします。それでもまとまらない場合は、審判を求めます。
遺産分割は、原則として、法定相続分に基づいて行われます。
法定相続分は、①配偶者と子が相続人のときは、それぞれ2分の1、②配偶者と父母が相続人のときは、配偶者が3分の2、父母が3分の1、③配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。相続人の子、父母、兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの相続分は等分になります。
ただし、相続人の中に被相続人から特別な利益を受けた人がいる場合や、相続財産の維持・増加に特別寄与した人がある場合は、法定相続分を修正します。
もっとも、相続人間で合意すれば、法定相続分と異なる分割(例えば、1人の相続人が全部相続するなど)をすることもできます。

6. 遺言書がある場合

被相続人の遺言書を保管していたり発見した人は、できるだけ早く、家庭裁判所に遺言書を提出して検認手続きをしなければなりません(公正証書遺言は検認手続きは不要です)。
複数の遺言書がある場合は、一番後に作成された遺言書が有効です。
有効な遺言書がある場合には、その内容に沿って遺産分割がなされることになります。ただし、兄弟姉妹を除いた相続人(配偶者、子、父母)には、相続財産の一定割合を確保できる権利(遺留分)が認められています。

7. 弁護士への依頼

相続人間で話し合いができない場合は、弁護士に交渉や調停を依頼することをおすすめします。また、心理的負担がないとして、最初から弁護士に話し合いを依頼される方もいます。

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